運営基準減算とは?
運営基準減算は、居宅介護支援費(ケアマネージャーの報酬)を算定するにあたり減算される算定方法の一つです。
運営基準減算の減算点数
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運営基準減算は、所定単位数の1/2に差し引かれます。
- 運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合は、所定単位数は算定されません。
運営基準減算の算定要件
居宅サービス計画の新規作成時に訪問や面接
居宅サービス計画の新規作成時や変更時、居宅介護事業所の介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合。
要件の当てはまる月から状況が改善された前月までを減算する。
サービス担当者会議の開催
居宅介護事業所の介護支援専門員が、以下の3点が行われる時にサービス担当者会議の開催等行っていない場合。
要件の当てはまる月から状況が改善された前月までを減算する。
- 居宅サービス計画を新規作成した場合(変更時も含まれる)
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態の区分変更の認定を受けた場合
居宅サービス計画(ケアプラン)の給付
居宅サービス計画(ケアプラン)の内容について介護支援専門員が以下の3点を行なっていない場合。
要件の当てはまる月から状況が改善された前月までを減算する。
- 利用者やその家族への説明
- 利用者からの書面による同意
- 利用者や担当者への居宅サービス計画(ケアプラン)の給付
居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)
居宅サービス計画(ケアプラン)作成後のモニタリングに当たって以下2点を行なっていない場合。
要件の当てはまる月から状況が改善された前月までを減算する。
- 月に1回、介護支援専門員による居宅訪問、利用者との面接の実施
- 介護支援専門員によるモニタリングの記録を月に1回以上実施
※都道府県によって異なる場合があります。
※やむを得ない理由で実施されていない場合は、報告が必要になります。