居宅支援の初回加算とは?
居宅支援の初回加算は、介護支援事業所が新規利用者に対して、新たに作成したケアマネジメント課程を実施した場合加算される算定方法の一つです。
居宅支援の初回加算の加算点数
初回加算は、1ヶ月につき300単位を加算されます。
居宅支援の初回加算の算定要件
対象の条件
介護支援事業者に関わる加算で、以下の5つの場合加算の対象になります。
- ケアマネージャーが、新規にケアプランを作成する場合(※)
- 要支援者が要介護となり、ケアプランを作成する場合
- 要介護者が要支援となった際、それまでケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が地域包括支援センターより居宅を受け、新たにケアプランを作成する場合
- 要介護状態が2区分以上変更された際に、ケアプランを作成する場合
- 利用者が、介護支援事業所は変更したが担当のケアマネージャーは変更せず、このケアマネージャーが新規のケアマネジメント課程を行った場合
※1新規とは、契約の有無でなくこれから利用する居宅介護支援事業所が利用者に対して、過去2か月以上居宅介護支援を提供していない、かつ居宅介護支援が算定されていない場合のことを指します。
注意事項
以下の3つの場合加算対象外となりますので注意が必要です。
- 運営基準減算に当てはまる場合
- 退院・退所加算を利用する場合
- 利用者の介護支援事業所はそのままで、担当のケアマネージャーが変更になりなった際に、新しいケアマネージャーが新規のケアマネジメント課程を行った場合